従業員が50人以上になったら? ダウンロード
従業員が50人以上になったら?
事業場の従業員が「常時50人」を超えると、労働安全衛生法により企業には新たな義務が発生します。これを知らずに対応が遅れると、労基署からの指導や安全配慮義務違反のリスクを負うことになりかねません。
本資料では、「産業医の選任」「衛生委員会の設置」「衛生管理者の選任」「定期健康診断結果の報告」「ストレスチェックの実施・報告」という、50人を超えたら直ちに対応すべき5つの義務とそのポイントを簡潔に解説します。
こんなことが分かります
- 労働安全衛生法と安全配慮義務
- 50人の対象は?労働者と事業場の考え方
- 50人を超えたら義務になる5つのこと
- 産業医の選任
- 衛生委員会の設置
- 衛生管理者の選任
- 定期健康診断結果報告書の提出
- ストレスチェックの実施、結果報告