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コラム

【要注意】産業医の名義貸しは違法?ストレスチェックを機に体制を見直すポイント

常時50名以上の従業員を使用する事業場では、産業医を選任し、従業員の健康管理等を行うことが義務付けられています。

しかし、コスト抑制や適任の医師が見つからないといった理由から、書面上だけ契約を結び、実際には業務を行わせない「名義貸し」状態に陥るケースがあると考えられています。 本記事では、こうした名義貸しが抱える問題点や、企業が負う罰則リスク等をまとめていきます。

産業医の名義貸しがなぜ違法なのか?

名義貸しとは、具体的に以下のような状態を指します。

  • 選任届の書類に名前を貸すだけで、実際に事業場を訪問しない
  • 法律で定められた月1回(所定の要件を満たせば2か月に1回)の職場巡視を行わない
  • 衛生委員会へ出席せず、従業員の健康相談にも応じない

これらの業務を産業医に行わせないことは、労働安全衛生法に違反する行為です。法律は「選任すること」だけでなく「具体的な職務を実行させること」を求めているため、実態が伴わなければ違法状態となります。

名義貸しが発覚した場合の企業リスク

産業医の名義貸し(実質的な業務不履行・未選任状態)が発覚した場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。

  • 法令違反による罰則: 労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 安全配慮義務違反のリスク: 産業医が機能していない状態で従業員がメンタルヘルス不調などで休職・退職に至った場合、企業が適切な健康管理を怠ったとみなされ、民事上の損害賠償責任に発展するケースもみられます。
  • 労働基準監督署による調査: 名義貸しの発覚をきっかけに、長時間の時間外労働や他の法令違反がないか、行政から追加の調査が入る傾向があります。

ストレスチェックを機に産業保健体制を見直すポイント

年1回のストレスチェックは、現在の産業医が名義貸しになっていないかを確認し、社内の体制を見直す重要なタイミングといえます。

厚生労働省の指針では、産業医はストレスチェックの実施者や共同実施者となることが推奨されており、高ストレス者から申し出があった際の「面接指導」を行う重要な役割を担っています。

もし産業医が名義貸し状態であれば、以下の実務が滞ってしまいます。

  • 高ストレス者に対する法的な面接指導が実施できない
  • 職場環境改善に向けた具体的なアドバイスが得られない

「面接指導の依頼をしても対応してもらえない」「フィードバックが一切ない」といった場合は、速やかに実態のある産業保健体制へ移行することが求められます。

よくある相談例:名義貸し状態の産業医を解消する

※本内容は、ストレスチェック導入企業にみられる一般的な課題解決のプロセスを想定した事例です。

A社(ITシステム開発/従業員数約80名/仮称)のケース

  • 課題: 従業員が50名を超えた際に急いで産業医を選任したものの、実態は名義のみの契約状態だった。ストレスチェックで複数の高ストレス者が判明したにもかかわらず、面接指導を行える医師がおらず、事後対応が行き詰まっていた。
  • 切り替え後の変化: 実務対応が可能な産業医紹介サービスへ切り替えを実施。産業医が定期的に訪問し、高ストレス者への面接指導をWEBや対面で速やかに実施できる体制が整った。
  • 成果: 産業医からの意見をもとに、特定の部署に偏っていた業務負荷を分散。結果として、従業員が生き生きと働ける職場環境改善が進み、休職者の発生を防ぐことにつながったと考えられている。

名義貸し状態では法的な問題だけではなく、ストレスを抱える従業員を放置してしまうリスクも発生します。自社の体制に合わせて、実態を伴う適切な産業医を選任しましょう。

まとめ:名義貸しは企業も従業員も守れない重大なリスク

産業医の「名義貸し」状態は、いざという時に企業を法的リスクから守れないだけでなく、従業員の健康を脅かす重大な課題です。現在の産業保健体制に不安を感じた場合は、ストレスチェックなどの機会を捉え、実態のある適切な運用へと早急に見直すことが強く求められます。

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